(読売より)
(産経新聞より)
(時事より)
訴訟大国ではない日本において25000人もの人が朝日新聞を訴えた裁判ですが、東京地裁の判決が出ました。残念ではありますが、「(前略)誤報だった場合、大日本帝国や日本政府の評判に被害が生じることはあるとしても、原告ら特定の個々人の名誉が傷つけられたとはいえない」との事で、朝日新聞の慰安婦報道が、今回の原告個人の名誉を棄損したとは言えない、よって賠償責任は認めない、という結論でした。
原告の名誉棄損と損害の因果関係の証明など、元々難しいところがありましたので、完勝では無い事については仕方がありません。
ただ、救いもあります。「(判決は、朝日新聞の報道・論評の対象は当時の旧日本軍や日本政府だったとし)誤った報道で日本政府への批判の生じることがあるとしても、個々人の人格権を侵害すると解するのは飛躍がある」「朝日新聞の慰安婦に関する誤報で、名誉毀損の被害者がいるとすれば、それは旧日本軍や大日本帝国、日本政府だ」「報道により、日本政府に対する批判的評価が生じることがあるとしても、個人の人格権を侵害するとは言えない」「旧日本軍についての誤った報道で、日本政府への批判的な評価が生まれたとしても、個人の人格権が侵害されたと解するには飛躍がある」との事で、朝日新聞の慰安婦捏造(誤報)報道が日本軍、元軍人、日本政府の名誉を棄損したと認定や断定まではしていませんが実質肯定しています。また、報道では触れられていませんが、そのロジックでは朝日新聞が特定個人の名誉棄損はしていないが、朝日新聞はその慰安婦誤報により、(日本軍の子孫であり、日本政府を選択する日本の主権者である)今に生きる日本人全体や日本社会の名誉をも棄損したとも言えると思います。
原告側は控訴するという事で、まだ結論は出ていませんが、長い戦いになるでしょう。司法での全面勝利は難しいかもしれません。
が、今回朝日新聞の全面勝訴でもなく、名誉棄損の一端は実質肯定されたわけですから、私達消費者は朝日新聞という情報産業として粗悪な商品を選ばないことを徹底して、この世から消えてもらうように選んでいくのみです。